米国:両パブリックアクセス法案、成り行き注目
2009年07月09日|情報流通,情報政策・情報倫理・経営,北米・中南米|
米国では、研究成果へのパブリックアクセスを義務化する法案と、これを禁止する法案が議会に提出され、その行方が耳目を集めている。
既報のように、本年2月3日、下院司法委員会委員長John Conyers議員らが、政府助成研究成果のオープンアクセス(OA)を禁ずる法案Fair Copyright in Research Works Act (H.R.801)を提出した(2008年9月に提出した法案H.R.6845 の再提出)。この法案は施行中のNIHパブリックアクセス方針を無効にするもので、関係者の間で賛否両論の大反響を呼んだ。
一方、先日6月25日、Sen Lieberman議員らが、1億米ドル(約100億円)以上の研究委託予算をもつ全連邦機関に対し研究成果の発表後6ヶ月以内の公開などを求めた法案Federal Research Public Access Act (FRPAA、S.1373)を提出した(2006年5月に提出され廃案となった法案S.2695の再提出)。この法案はOA推進派から強い支持を得ている。
これらの対極する法案の行方について、著名なOA唱道者Peter Suber氏(元アールハム大教授、現ハーバード大教授)は、次の理由で後者(S.1373)が通過するだろうと見ている。
・NIH方針がうまく機能していること。
・法案を送った小委員会の議長は、提案者のLieberman議員が務めていること。
・法案の趣旨が、大統領の公約「開かれた政府」に合致していること。
[ニュースソース]
Public Access Bill Reintroduced – Publishers Weekly, 2009/7/6




